2019-03-15 第198回国会 参議院 予算委員会 第10号
繰り返しになりますので改めては申しませんが、先ほど申しましたような上限措置と併せて行う健康確保措置、これにより医師の確保の万全を図ってまいりたいという提案をさせていただいております。
繰り返しになりますので改めては申しませんが、先ほど申しましたような上限措置と併せて行う健康確保措置、これにより医師の確保の万全を図ってまいりたいという提案をさせていただいております。
さて、連携中枢都市圏のビジョンに基づく事業費に対する包括的な財政措置について、連携中枢都市が、普通交付税一億七千万程度、これは地元の話ですが、圏域人口に応じて算定されている、特別交付税の措置上限額が一億二千万程度、これは連携市町村の人口、面積等を勘案して上限が設定をされているということで、連携市町村が、特別交付税の上限措置が、一方で、これは千五百万ということになっています。
また、健康確保のため、在社時間等を把握した上で、インターバル措置、健康管理時間の上限措置、二週間連続の休日、臨時の健康診断のいずれかを使用者に義務付けることとしており、これらの措置を講じなければ制度の導入はできないこととしております。 さらに、連合からの私への要請を踏まえて、年間百四日の休日確保の義務付けなど、健康確保措置を強化しております。
その上で、特に高度プロフェッショナル制度については、政府案ですと、インターバルの措置、一カ月又は三カ月の健康管理時間の上限措置、年間百四日の休日確保措置のいずれかを講じる、三つの中のいずれかを講じればいいということになっているわけであって、これだと、年間百四日の休日だと、週休二日でとれば百四日になるから、お盆や正月の休みを考えたら、普通よりも百四日だと短いので、比較的導入しやすいということでこっちを
さらには、インターバル措置義務化、あるいは一カ月又は三カ月の健康管理時間の上限措置、二週間連続の休日、臨時の健康診断、さらには医師による面接指導。ここまでやるというのであれば、まずは現行の裁量労働制についてこれらをすべきだと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
ですから、応能ということになりますと、これはどのくらい、応能でも、実は例えば医療費の負担なんかは物すごく、何というか、逆に上限を画すような措置を入れておりますけれども、そういうようなことではなくて、やはり本当に、原則として一割だけれども、いろいろな上限措置を講ずることによって、みんなで支えていただくという制度にしていただけないでしょうかということが私はこの制度の根幹に横たわっている考え方ではないか、
それから、課税されていない方については御負担を無料にすべきではないかという御指摘でございますけれども、ただいま申し上げましたように、私ども、非課税世帯につきましても、低所得区分一、二、こういうふうにきめ細かく区分をいたしましてそれぞれ負担の上限措置を講じているほか、その区分に応じまして、個別減免なり社会福祉法人減免などについても配慮をさせていただいておりますので、一律に無料にするという点については、
その一つは、まず、応益負担への大転換というふうに言いながら、当然のことながら応能負担の原則を上限措置という形で盛り込んでいるわけであります。なぜこの応益負担と応能負担との大転換がどうしても必要なのか、それが国際的な基準に照らしてまたどうなのかということについて、私は大きな疑問を持っております、根本的な疑問を持っております。そのことは繰り返しませんが、その点について未解決だということ。
それに加えて、いろいろな負担上限措置をとる、減免措置をとるという話だったんですけれども、きめ細かいどころか、障害の一級、二級でいえば収入の二割、三割の上限になってしまっている。それからまた、世帯収入で軽減措置、減免措置を見るために、実態よりかさ上げされた区分になっているということも指摘してまいりました。
○政府参考人(中村秀一君) 今、施設が提供されておられます食事の提供に要する費用の中で、調理のコストそれから給食、食事材料に当たる費用、これを今調べております調査では四万八千円と申し上げているわけでございますが、その部分につきまして、私どもは、平均的に考えている費用の額はそういう額でございますが、その額につきましては低所得者の方に対する負担の上限措置は講じさせていただきますけれども、利用者の御負担に
私、だったら、これをもう少し具体的に詰めていきたいと思うんですけれども、ここに、資料の三枚目なんですが、定率負担に係る措置の上限措置の表が出ております。これを見ますと四区分に設定されるということになっておるんですが、一般、低所得二、低所得一、生活保護、この四つの区分で、推定で結構ですから、障害者がどの程度になるのか示してほしい。
ですから、上限措置をとっているということを言いますけれども、現実には国の、今の政府のやり方というのは、特養についても個室ユニット型にしたい、それを進めるわけですから、一層負担は重くなるし、低所得者には冷たいものになる。そのことを次の資料で私は具体的に示したい。 資料の六枚目。これは東京の高齢期運動をやっている皆さんが七市二町村から資料をいただいてつくったものなんです。
それから、上限措置によって、上限措置に掛かっているといいますか、その世帯はどれぐらいあって、そのままの率というか、保険料率の考え方でいった場合にどれぐらいの保険料が払われなくて済んでいるかという点について、ちょっと数を教えてください。
○青山(丘)委員 一つは、あのときの議論も、男女雇用機会均等法のときに上限措置設けるべしという議論は実はありました。そうであるべきではなかったかと大臣が言ってくださったように、ありがたいことで、これはやはり今からでもやらなければならない。
しかしながら、他の健保組合あるいは共済組合に比べまして加入者の高齢化が進んでおります国保におきましては、平成三年度でこの加入率二〇%を超えます国保の保険者は千五百二十一保険者に達しておりまして、この二〇%を超えたところが財政を圧迫している保険者も多いということで、国保関係者からは上限措置の撤廃が強く要望されているところでございます。 なお、国保中央会は平成四年度の資料をとっております。
○説明員(石本宏昭君) 昨年度の平成五年度の国保制度改革におきまして、平成四年の暮れに自治、厚生、大蔵三大臣合意がございまして、この中で老人加入率の上限措置二〇%の影響について、この問題に対する制度的な対応が講じられるまでの間の当面の措置として、老人保健拠出金に対する影響分の四分の一つまり半分が国庫負担でございますので、残りの保険料負担部分のその半分を調整交付金によりまして補てんするという措置をとっておるところでございます
いつまで延ばすかということについては、具体的な数字としては政府がそういう努力をするということで目標に掲げておりますので、残された平成五年度、六年度の数字、先ほど申し上げましたようなことで日本鉄道共済への上限措置も講じまして、数字もこの法案が通りますと政令で決めさせていただくというような段取りになっておるわけでございますけれども、その先につきましては一元化が完了するまでの措置ということでございます。
したがいまして、二〇%上限措置の見直しについては、それぞれ保険者のお立場によりまして賛否両論ございますので、申し上げましたような制度の趣旨であるとか、あるいは各保険者の運営状況の推移であるとか、あるいはもうちょっと大きく老人保健制度の費用負担の状況等も考えながら、制度全体の中で考えていくべきことと承知をしております。
こういうことも含めまして、今回の国保制度におきましては、暫定措置として、上限措置によって老人保健拠出金の負担増が生じている市町村国保に対しまして特別の措置を講じ、その負担の緩和を図ったところでございます。
起債だって許可されないし、地方税だってここでやるわけだから、地方税勝手に上げるわけには、物すごい上限措置で、限度がある。そうすると、僕は国よりもむしろ地方財政の方が極めて深刻だと思うんですよ。根回しを見ると大蔵の方がどうも絶えず優勢で、いろいろ言うけれども結果的には押し切られていく、この繰り返しですよ。
それでは次の問題に入りたいと思いますが、この短期給付の財源率の著しく高いものについては、ある程度上限措置を設けることにいたしたいという御答弁でございました。